| 税理士の顧問料 |
2009年10月8日 |
| 税理士を利用する場合には例えば顧問料などを支払わないといけない場合もあるでしょう。ところで決算料というのはどうやって決定されるものなのでしょうか? 顧問料についてですが、明確な規定があるわけではありません。ですから税理士のいい値で決まってしまうところもあります。 しかしできる限り顧問料の相場を知ってから税理士選びをするべきでしょう。インターネットのサイトの中には、顧問料の相場について、こちらの条件に応じて教えてくれるサイトもあります。自分の条件における顧問料の相場について、あらかじめ調べておいた方がいいかもしれません。 また顧問料を安くしようという意識が強すぎるとかえって墓穴を掘ることもあります。相場を知っておくことはやはり必要です。 |
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| 税理士の試験科目 |
2009年11月8日 |
| 税理士になるためには国家試験を受けて合格をする必要があります。ちなみに税理士試験はいくつかの科目に分かれて受験をすることになります。 税理士試験の内訳ですが、会計に関する項目が2科目あります。そして法律にかかわる科目が法人税、相続税、所得税、消費税、固定資産税、住民税など9つあります。 この中からまず必須科目として簿記論と財務諸表論の2つは受験しないといけません。そして選択必須として2科目のうちいずれか1つの科目を受験します。そして残りの7科目のうちから2つの科目を選択して、計5科目に合格をしないと税理士になることはできません。 選択科目についてですが、科目ごとによって、学習の量が大きく違ってくることがあります。ですからできるだけ負担を軽減したい場合には、選択科目を慎重にチョイスする必要があります。 |
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| 税理士と資金調達 |
2009年12月8日 |
| 税理士というのは、税務に関する業務を取り扱うことになります。税務の業務をするためには依頼を受けたクライアントの会社の経営状況を知る立場にないといけません。 ですから税理士は会社の核となる部分に食い込むことも往々にしてあります。そこで会社の経営により深くタッチをする必要が生じる場合もあります。 例えば、資金調達について税理士の人が相談を受けることもあるかもしれません。そこで税理士は、資金調達ができそうな相手先を探してきて紹介をすることもあります。 もし資金調達をすることができた場合には、資金調達金額のうち数パーセントを保証うという形で受け取ることが多いようです。もしくは株式取得で報酬とするケースもあります。 |
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| 税理士と年末調整 |
2010年1月8日 |
| 税理士の業務の中には年末調整についての手続きを代行するという項目も含まれます。年末調整というのは会社勤めをしていて、実際にその人が支払うべき税金の額と実際に源泉徴収をされた額とが一致をしなかった場合に調整をすることを言います。 年末調整をすることによって、いくらか還付されることもあります。そこで税理士を使って年末調整の手続き代行をしてもらうのです。特に年の途中で転職をしたり退職をした人の場合には、年末調整が必要となってきます。 年末調整が必要になるケースは多岐に及びます。ですからまずはサイトなどでチェックをしてみて、自分があてはまると思った場合には最寄りの税理士事務所で相談をしたほうがいいでしょう。 |
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| 決算と法人税期限 |
2010年2月8日 |
| 法人税も確定申告に基づき納税されます。ただし法人税の確定申告の期限については、会社によってまちまちです。対象の法人の決済がいつ行われるかによって、法人税の期限が変わってくるからです。 法人税の確定申告の期限は、その法人が決済を行った決済期末から2カ月以内という風に決まっています。ただし会計監査人による監査を受ける必要のある法人については、決算から2カ月以降経過をしても、申告期限延長の特例が適用されます。ただし決算から2カ月を経過している場合には、税金の納付が遅れたということで利子税が加算されてしまいます。年率で7.3%もしくは前年の日銀の基準割引金利に4%を桑田ものいずれか低い方が適用されます。 |
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| 決算公告 |
2010年3月8日 |
| 決算公告というのは定時株主総会を開いてその終了ののちに、会社法に基づいて定款に定められた公告方法を使って公告することを言います。 年度末には決算がなされます。この時決算書という形で貸借対照表と損益計算書を作成し、株主総会で株主の承認を得る必要があります。会社法などの法律にのっとった手続きを進めた後に財務情報について開示しないといけません。 日本では決算を3月末としている企業が多いです。このため株主総会が6月に行われることが非常に多いので、決算公告は6月に集中する傾向がみられます。全国紙の場合には日本経済新聞、地場産業などの場合には、その拠点となっているところの地方紙を使って決算公告をすることが多いようです。 |
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| 決算の別表二 |
2010年4月8日 |
| 決算が終了するとその後法人税の確定申告をしないといけません。この時ですが、ただ確定申告書を提出するだけでなく、付随する事項について記載をし、一緒に提出をしないといけません。この必要事項の記入が別表と呼ばれる書類です。 別表にはいろいろな種類があります。そして、それぞれに記載すべきことについて決められています。 別表二では同族会社の判定に関する明細を記さないといけません。同族会社であるか非同族会社であるかの判定の根拠となる明細を記載します。 一般的には同族会社の判定割合が50%を超える場合には同族会社という風に判定がなされます。また別表二では、特定同族会社の判定についての明細も記載しないといけません。 |
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| 決算と減価償却超過額 |
2010年5月8日 |
| 法人税の確定申告は決算書に基づいて行われないといけません。決算で経費として計上されていない事項については税法上に見ても損金という取り扱いをすることはできません。このような項目のことを決算調整事項という風に呼んでいます。 決算調整事項にはいくつかの項目が含まれます。その中の一つに減価償却超過額が挙げられます。 例えば決算の時に減価償却額を100万円として計上をして確定させたとします。ところが税法に則って減価償却限度額を計算してみると実は120万円であったとします。この場合、じゃあ申告調整をして20万円分を所得減産をしようと思っていても税法のルール上このようなことはできなくなります。決算時の書類が絶対であるということはあらかじめ理解しておきましょう。 |
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| 決算と留保金課税 |
2010年6月8日 |
| 決算をした後に極力速やかに法人税の確定申告を作成しないといけません。この時、申告のルールが変わることがありますから注意しましょう。 例えば、同族会社における留保金課税のルールは平成18年以降改正されています。 まず留保金課税の対象である同族会社の判定についてです。それまでは3株主グループであったのが1株主グループによる判定に変わっています。ただし課税制度の対象外の会社については、これまで通りの判定基準が用いられます。 さらに同族会社の判定については会社の議決権の内容によって変わりますが、その総数の過半数を有するという項目が付け加えられています。 また留保金課税の免除対象も変わっています。平成19年度以降から資本金額が1億円以下の会社については対象外となります。 |
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| 粉飾決算 |
2010年7月8日 |
| 会社の中には正確に法人税を申告しないことがあります。もちろん虚偽の申告をした場合には何らかの処罰の対象となります。法人税の過少申告をする手法に、粉飾決算があります。 粉飾決算というのは会計処理をするうえでの一定のルールを破って、財務諸表の内容についてうその記載をすることを言います。もしも利益を過少に記載をしたり、損失を課題に記載したりした場合には、おのずと法人税の課税額も小さくなります。 また逆に利益がないにもかかわらずあったという風に粉飾決算をすることで、会社の業績がいいというようにアピールすることもできます。そのようにして株価を釣り上げるといったことも特に不景気になると横行する傾向が見られます。 |
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| 税理士のSEO対策 |
2010年8月13日 |
| 最近では、税理士事務所がホームページを持つことは普通になってきています。 このため、税理士事務所間の顧客獲得競争が激しくなってきており、インターネットから効率的に集客する必要があります。一般的に、ホームページのアクセス数に比例して、契約も増加するといわれていますので、各税理士事務所では、ホームページの内容を充実させて、アクセス数を増やす努力をしています。 SEO対策、つまりアクセス回数向上対策は、ホームページのアクセス数を増やして、結果的に契約を増やすために、検索エンジンで検索をしたときに上位に表示されるための対策法のことです。 SEO対策の専門業者を利用することで、効率的に訪問客を増やし、激しい顧客獲得競争を勝ち抜きたいという税理士が増えてきているようです。 |
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| 確定申告 損益通算 |
2010年9月13日 |
| 「損益通算」とは、所得(事業所得、給与所得、不動産所得、譲渡所得など)が2種類以上あり、1つの所得が黒字、他の所得が赤字になった場合に、その各所得の黒字と他の所得の赤字とを、差引計算するというものです。 ただし、所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の4種です。 また、これにもいつくかの条件があります。 不動産所得に赤字がある場合で、損益通算できないものは―― 別荘など、通常の生活に必要でない資産の貸付にかかるものなど 土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額で一定のもの 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員にかかるもの なお、平成16年1月1日以後生じた譲渡所得の赤字のうち、一定の居住用財産以外の土地、建物等(いわゆる別荘など)の譲渡所得の計算上生じた赤字については、土地建物等の譲渡所得以外の所得の黒字と損益通算することはできません。 逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の赤字は、土地建物等の譲渡所得の黒字と損益通算することはできません。 また、株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、株式等の譲渡による所得以外の所得の黒字とは損益通算できません。逆に、株式等の譲渡による所得以外の所得の赤字は、株式等の譲渡による所得の黒字と損益通算することはできません。 分離課税の先物取引にかかる事業所得の金額及び雑所得の金額のいずれかに赤字がある場合は、相互に差引計算できますが、これらの先物取引以外の所得の黒字とは損益通算はできません。逆に、これらの先物取引以外の所得の赤字は、先物取引の所得の黒字と損益通算することはできません。 |
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| 決算の申告期限延長 |
2010年10月13日 |
| 申告期限の延長の特例というものがあります。これは、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日か、連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に申請をすることにより、申告期限を一カ月延長することが出来るというものです。 納税地の所轄税務署長に申請を行うことになります。ただ注意したいのは申告期限が延長されるだけであって、納付期限は決算期末日から二カ月に変わりないということです。 それから、消費税についての延長は認められず、法人税と地方税のみが対象となることをしっかり頭に入れておきましょう。申告期限の延長を納付期限の延長だと勘違いしている人が多いようので注意が必要です。 万が一何かがあって遅れてしまうと無申告扱いになってしまうので、延長しておくのが得策だと言えます。 |
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| 税理士を目指す人の専門学校 |
2010年11月18日 |
| 税理士の代表的な専門学校には、資格の大原、資格の学校TAC、クレアール、LEC東京リーガルマインド、DAI-X(ダイエックス)、大栄総合教育システム、東京CPA専門学校など数多くあります。 中でも大手の税理士専門学校は、比較的税理士試験の合格率が高く、簿記や会計に関する長年かけて洗練され、工夫されたノウハウが蓄えてありますので、税理士試験を受験される殆どの人は、それらの専門学校に入学し、税理士の講座を受講した事があると思います。 税理士の専門学校を選ぶ場合は、学習環境と講師、そして、教材など、自分の条件にあった専門学校を、大概の人は選んでいると思います。 専門学校を選ぶ場合は、特に各専門学校のホームページを参考にしたり、資料請求をするなどして色々な専門学校を比較検討するのは言うまでもありません。 中には無料セミナーも多く開催されていて、そこで最新の税理士試験の情報も知り得るのでぜひ専門学校が開催している無料セミナーなどを積極的に利用するべきです。 |
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| 税理士の仕事内容 |
2011年1月20日 |
| 税理士の仕事内容は「独占業務」を中心に行われます。独占業務とは、税理士法で定められている、税理士にしかできない独占業務のことです。 しかし現在開業している税理士の仕事内容や業務は、単に独占業務として顧客の財務や会計面を見るのみならず、これらに付随した経営コンサルティングやマーケティング、社会保険など経営全般に関するあらゆる相談に対応できるパートナーとしての役割をも求められており、MASと呼ばれる経営面のコンサルティング業務に応じる税理士も非常に増えています。 また、税理士は登録すれが行政書士となる資格もあり、税理士業務に付随して社会保険労務士業務を行うこともできます。税理士の仕事内容はかなり幅広くなっています。その分可能性も大きい職業といえます。 |
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給与所得者の特定支出控除 |
2011年4月4日 |
| 給与所得者が次の1から5の特定支出をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。 これを給与所得者の特定支出控除といいます。 この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。 1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの 3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出 5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの なお、これらの五つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。 また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。 この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。 その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。 なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。 |
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納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更 |
2011年5月24日 |
| 給2人以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者が提出するその年分の「予定納税額の減額承認申請書」、「確定申告書(期限後申告を含みます。)」、「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」(以下「申告書等」といいます。)に記載されたところによります。 また、いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属を更に変更することはできますが、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。 なお、この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。 【設例1】 【問】 夫は豊島区で別居している長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っています。 今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「確定申告書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 【答】 扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。 【設例2】 【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「確定申告書」を提出しました。 今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「更正の請求書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。 【答】 妻がいったん「確定申告書」を提出している場合には、長男について扶養親族の所属の変更は認められません。 いったん誰の扶養親族となるかが定まった場合でも、その後提出する申告書等にこれと異なる記載をすることによってその所属を変更することができますが、扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません。 |
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譲渡所得の計算のしかた(分離課税) |
2011年6月16日 |
| 1 課税方法 土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。 2 計算方法 譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。 (1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。 (2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。 3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分 土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分し、税金の計算も別々に行います。 長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。 短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。 (注) 「所有期間」とは、土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。この場合、相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算することになっています。 |
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生産緑地の評価 |
2011年7月14日 |
| 1 生産緑地の概要 市街化区域内にある農地などが生産緑地地区に指定されると、その生産緑地について建築物の新築、宅地造成などを行う場合には、市町村長の許可を受けなければならないこととされています。更にこの許可は、農産物の生産集荷施設や市民農園の施設などを設置する場合以外は、原則として許可されないことになっています。 生産緑地についてはこのような制限がある一方、買取りの申出の制度が設けられていて、その生産緑地の指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその告示後に農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、税理士に対してその生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができることになっています。 2 生産緑地の評価 生産緑地の価額は、その土地が生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別に、それぞれの割合を乗じて算出した金額を控除した金額により評価します。 (注) 被相続人がその生産緑地に係る主たる従事者の場合は、(2)の「買取りの申出をすることができる生産緑地」になります。 |
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| 退職金に対する源泉徴収 |
2011年8月23日 |
| 役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。 この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退職金に含めなければなりません。 (注) 死亡退職により支払う退職金で相続税の課税の対象となるものは、所得税の源泉徴収は必要ありません。 退職金に対する源泉徴収のしかたは、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なります。 1 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合 (1) 退職する人の勤続年数を計算します。 勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。 長期の欠勤や病気での休職の期間も、勤続年数に含めます。 勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。 (2) (1)で計算した勤続年数に応じて、次の表により退職所得控除額を計算します。 |
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自動車重量税のあらまし |
2011年9月27日 |
| 自動車重量税は、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税です。 1 納税義務者 池袋で自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者が納税義務者となります。 2 納付 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。 3 低公害車等に係る自動車重量税の減免措置 平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税について減免されます。 |
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年金の必要経費の計算 |
2011年10月12日 |
| 【照会要旨】 生涯保障保険は、被保険者が死亡したこと等により保険金の支払をする終身保険と被保険者の死亡に至るまで年金の支払をする終身年金保険を一体として提供する終身年金保険付終身保険ですが、年金受取人が受け取った年金に係る必要経費はどのように計算するのでしょうか。 【回答要旨】 受取年金は雑所得として課税されますが、本件の保険は年金のほか死亡保険金を支払うものであることから、所得税法施行令第183条第1項第3号の規定により計算した次の金額が雑所得の必要経費として控除されます。 |
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死亡した場合や住宅が焼失した場合 |
2011年12月1日 |
| 【照会要旨】 住宅借入金等特別控除を受けていた者が死亡した場合や住宅借入金等特別控除を受けていた会計事務所が焼失した場合には、この控除を受ける年の12月31日まで住んでいなかったことから、その年分の住宅借入金等特別控除の適用は受けられませんか。 【回答要旨】 死亡した年分又は焼失によって居住できなくなった年分については、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。 |
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非居住者に支払う翻訳料 |
2011年12月28日 |
| 【照会要旨】 A社では、韓国居住の大学教授に対して日本語で書かれた論文の韓国語訳を依頼しています。その対価を支払うに当たり所得税の源泉徴収の対象となりますか。 なお、翻訳文は、買取りの契約になっています。また、翻訳文による論文は、出版し、各図書館に無料配布します。 【回答要旨】 当該対価の支払に当たっては、所得税の源泉徴収を要します。 |
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